中城湾港開発推進協議会会則
(設 置)
第1条 | 21世紀の住み良い街づくりと沖縄県の経済活性化の核になりうる中城湾開発に対し、沖縄市、うるま市(以下、二市で中「二市」という。)の協力体制を確立し、埋め立て及び航路浚渫等事業の促進と企業誘致を推進するため、二市で中城湾港開発推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 |
(会 務)
第2条 | 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
(1)中城湾港埋立の促進に必要な事業に関すること。 (2)後背地及び関連地域等の促進に必要な事業に関すること。 (3)企業誘致に関すること。 (4)港湾関連事業の調査研究に関すること。 (5)国際物流拠点産業集積地域の調査研究に関すること。 (6)高等教育機関及び試験研究機関等の誘致に関すること。 (7)その他、中城湾の開発に必要な事業に関すること。 |
(会長及び副会長)
第3条 | 協議会には、会長及び副会長をおく。 |
2 | 会長及び副会長は二市長が協議して定めた市長をもってこれに充てる。 |
3 | 会長は会務を総理し、協議会を代表する。 |
4 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた時は会長の職務を行う。 |
(会議及び会議の運営)
第4条 | 協議会の会議は、会長がこれを招集する。 |
2 | 会長は、会議の議長となる。 |
3 | 会議の議事その他会議の運営に必要な事項は、会議で定める。 |
(幹事会)
第5条 | 協議会に幹事会をおく。 |
2 | 幹事会は、二市の担当部課の課長職以上の者をもって組織する。 |
3 | 幹事会は、協議会の総会に付すべき事項を協議する。 |
4 | 幹事会には幹事長および副幹事長をおき、幹事の互選でこれを定める。 |
5 | 幹事長は幹事会の事務を掌理する。 |
6 | 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは幹事長の職務を行う。 |
7 | 幹事会は幹事長が招集する。 |
8 | 幹事会を開催するに当たり、幹事がやむを得ず出席できないときは、当該幹事が指名する者を代理(以下「代理」という。)に出席させることができる |
(事務局及び職員)
第6条 | 協議会に事務局を置く。 |
2 | 事務局の職員(以下「職員」という。)の定数及び定数の配分は、二市長の協議により定める。 |
3 | 二市長は、前項の規定により配分された定数をそれぞれの職員のうちから選任するものとする。 |
4 | 第2項及び第3項の規定にかかわらず、二市長の協議により、当該市の職員にかわり、嘱託職員及び臨時職員をもって、事務局職員とすることができる。 |
5 | 会長は、職員の中から主任の者(以下「事務局長」という。)を定めなければならない。 |
6 | 事務局長は、会長の命を受け、協議会の事務を勝利する。 |
7 | 事務局の運営に関し、必要な事項は幹事長が定める。 |
(会務処理のための組織)
第7条 | 協議会は、協議会の会務を円滑に処理するために、必要な組織を設けることができる。 |
(経費の支弁)
第8条 | 協議会の運営に必要な費用は、次の割合をもって二市で負担する。 |
均等割 30% | |
人口割 70% | |
2 | 二市長は、前項の規定による負担金を年度開始後、直ちに協議会に納付しなければならない。 |
(会計年度)
第9条 | 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。 |
2 | 当該会計年度の会計処理については、翌会計年度の5月末までに行うこととする。ただし、次に掲げる経費に限るものとする。 |
(1)報酬、職員手当、共済費、役務費の支払いに関すること。 | |
(2)事業費補助金の支払いに関すること。 |
(旅 費)
第10条 | 会長、副会長、幹事(代理を含む)及び職員がその職務を行うため、会長の命を受けて出張したときは、旅費を支給することができる。 |
(出納及び現金の保管)
第11条 | 協議会の出納は会長が行う。 |
2 | 協議会に属する現金は、会長が協議会の議を得て、定める銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。 |
(出納員)
第12条 | 会長は、職員のうちから出納員を命じることができる。 |
2 | 出納員は、会長の命を受けて協議会の出納業務を掌る。 |
(監査委員)
第13条 | 協議会には監査委員を二人おく。 |
2 | 監査委員は、会長が委嘱する。 |
(雑 則)
第14条 | この会則の定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、幹事会に諮って定める。 |
附 則 | |
この会則は、平成8年9月30日から施行する。 | |
附 則 | |
この会則は、平成17年4月1日から施行する。 | |
附 則 | |
この会則は、平成20年4月1日から施行する。 | |
附 則 | |
この会則は、平成21年4月1日から施行する。 | |
附 則 | |
この会則は、令和元年6月7日から施行し、この会則による改正後の中城湾港開発推進協議会会則の規定は、平成31年4月1日から適用する。この会則は、令和3年6月25日から施工し、この会則による改正後の中城湾港開発推進協議会会則の規定は、令和3年4月1日から適用する。 |